※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用
商標登録出願及びその他の商標に係わる手続を行うときは,規定の手数料を納付しなければならない。手数料の附則は別途に定める。
本法は,1983年3月1日から施行する。1963年4月10日国務院が公布した「商標管理条例」は同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定で本法に抵触するものは,すべて同時に効力を失う。本法の施行前に登録された商標は引き続き効力を有する。
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