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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第7章登録商標使用の排他権の保護

第51条

登録商標使用の排他権は,登録を許可された商標及び商標の使用が許可された商品に限る。

第52条

次に掲げる行為は,何れも登録商標使用の排他権の侵害とする。

  • (1)商標登録人の許諾を受けずに,同一商品又は類似商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合
  • (2)虚偽の登録商標を付したことが分っている商品を販売する場合
  • (3)他の者の登録商標の表示を偽造若しくは許可なしで製造し,又は偽造若しくは許可なしで製造した登録商標の表示を販売する場合
  • (4)商標登録人の同意を得ずに,その登録商標を変更し,かつ,当該変更商標を使用する商品を市場に投入する場合
  • (5)他の者が有する登録商標使用の排他権にその他の損害を与えている場合

第53条

ある者が,第52条に掲げる登録商標使用の排他権を侵害するような行為をなし,紛争を引き起こしたときは,関係当事者は協議により解決する。当事者が協議を避けたがるか,又は協議が成立しないときは,商標登録人又は関係当事者は,人民法院に提訴するか,又は工商行政管理部門に処理を請求することもできる。工商行政管理部門が処理を行う場合,権利侵害行為と認めたときは,直ちに侵害行為の停止を命じ,権利侵害商品及び権利侵害商品の製造用並びに登録商標表示偽造用の道具を没収,処分し,かつ,罰金を科すものとする。関係当事者が処理決定に不服があるときは,処理通知受領日から15日以内に,中華人民共和国行政訴訟法により人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期間内に提訴しない又は決定の履行をしなかったときは,工商行政管理部門は人民法院に強制執行を申し立てることができる。処理を行う工商行政管理部門は,関係当事者の請求により,商標使用の排他権侵害による賠償の額について調停することができる。調停が成り立たないときは,関係当事者は,中華人民共和国行政訴訟法により人民法院に提訴することができる。

第54条

登録商標使用の排他権を侵害する行為に対して,工商行政管理部門は法律に基づき取締りをする権限を有する。犯罪の疑いがある程重大な事件の場合は,直ちに司法機関に移送しなければならない。

第55条

県又はそれ以上のクラスの工商行政管理部門は,登録商標に対する侵害嫌疑行為を取り調べる際,違法嫌疑証拠又は通報により,以下の職権を行使することができる。

  • (1)関係当事者に尋ね,登録商標使用の排他権の侵害に関する状況を取り調べる。
  • (2)関係当事者の侵害行為に関する契約,領収書,帳簿及びその他の関係資料を調べ,写しを撮る。
  • (3)関係当事者が商標使用の排他権に対して行った侵害嫌疑行為の場所を現場調査する。
  • (4)侵害行為に関する物品を調査する。他の者の有する登録商標使用の排他権を侵害するために使用されたことが明らかな物品については,それを封印し,差し押さえることができる。工商行政管理部門が前段落に言う職権を行使する場合,関係当事者は,協力しなければならず,かつ,これを拒絶し,又は妨げてはならない。

第56条

商標使用の排他権を侵害する賠償の額は,侵害者が侵害期間中に侵害によって受けた利益又は被侵害者が侵害された期間中に侵害によって被った損害とする。前記の損害は,被侵害者が侵害行為を差し止めるために支払った適正な支出を含む。前段落にいう侵害者が侵害期間中に侵害によって受けた利益,又は被侵害者が侵害された期間中に侵害によって被った損害が確定しにくい場合は,人民法院が侵害行為の情状により50万元以下の賠償を科する。何人も,登録商標使用の排他権を侵害する商品であることを知らずに販売する場合,その商品を合法的に取得したことを証明でき,かつ,商品提供者を示すときは,賠償の責任を負わない。

第57条

商標登録人又は関係当事者は,他の者がその商標使用の排他権に対する侵害行為を行っている,又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し,直ちに制止しなければ,その合法的権益が補填不能な損害を被る虞があるときは,提訴前に,人民法院に関係行為の停止を命じ,かつ,財産保全の措置を採るよう申し立てることができる。人民法院は,前段落の申立を処理する際,中華人民共和国民事訴訟法第93条から第96条まで及び第99条の規定を適用する。

第58条

権利侵害行為を制止するために,証拠が消滅可能で,又は今後の証拠入手が困難である場合,商標登録人又は関係当事者は,提訴前に人民法院に証拠の保全を申し立てることができる。人民法院は申立を受理した後,48時間以内に裁定をしなければならない。保全措置を講じると裁定するときは,直ちに執行しなければならない。人民法院は申立人に担保を提供することを命じることができる。申立人が担保を提供しないときは,その申立を拒絶する。人民法院が保全措置を採用してから15日以内に申立人が提訴しないときは,人民法院は保全措置を解除しなければならない。

第59条

ある者が,商標登録人の許諾を受けずに登録商標と同一の商標を使用し,犯罪となる程重大な事件の場合は,被侵害者の被った損害を賠償するほか,法により刑事責任を追及する。ある者が,他の者の登録商標の表示を偽造若しくは許可なしで製造し,又は偽造若しくは許可なしで製造した登録商標の表示を販売し,犯罪となる程重大な事件の場合は,被侵害者の被った損害を賠償するほか,法により刑事責任を追及する。ある者が,偽造登録商標を付したことが分っている商品を販売し,犯罪となる程重大な事件の場合は,被侵害者の被った損害を賠償するほか,法により刑事責任を追及する。

第60条

商標登録,管理及び評審業務にたずさわる国家機関要員は,法に従って事件を処理し,清廉かつ規律正しく,職務に忠実で,丁重かつ誠実に服務しなければならない。商標局,商標評審委員会及び商標登録,管理,評審業務にたずさわる国家機関要員は商標代理業務及び商品生産販売活動にたずさわってはならない。

第61条

工商行政管理部門は,商標登録,管理及び評審業務にたずさわる国家機関要員が法律と行政法規を執行し,規律を守る状況について,監督検査するように,内部監督制度を確立し,かつ,強化しなければならない。

第62条

商標登録,管理及び評審業務にたずさわる国家機関要員は,職責を軽んじ,職権を濫用し,私利のために不正行為をし,商標登録,管理及び評審を違法に取り扱い,関係当事者の金銭又は財物を受け取り,不正な利益をむさぼり,以って犯罪となった場合,法により刑事責任を追及する。犯罪となる程重大な事件でない場合は,法により行政処分を行う。




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