中国の商標登録の制度は、大まかな流れとしては日本の商標登録制度と 同じ制度となっています。
願書に必要事項を記入し、中国商標局(中国の特許庁)へ手続すると、 まず方式的な審査が行われ、書類に問題がなければ、実体の審査が行われます。
中国でも、一出願で多区分(例えば、5区分)を指定することができます。
しかし、従来とおり、一出願での指定は一区分だけをお勧めします。
これは、一出願で多区分にすることによる費用節約は限定的なうえ、実務上、一出願で一区分の方が有利な場面が多いからです。
中国の審査実務では、商標出願の一部が登録査定になった場合、その一部を分割出願して登録することができますが、出願人の任意で
分割出願することができません。また、登録後の情報変更、譲渡、更新等の際に何かと不便な点があります。
特に、商標登録後の公告期内に、1区分に対して異議申立が提起された場合、すべての区分がその対象になります。
続いて、実体の審査に移りますと、同一類似の商標があるかどうかなど、 中国での審査基準に照らし合して、登録の有無の審査が行われます。 日本では主に読み方が重視されて審査されますが、中国では意味と外観が重視されて 審査されます。 この点は、やはり現地の専門的な知識を有している代理人でないと 判断することは難しいものとなります。
実体審査を経た後、中国では、異議申立期間が設けられています。 実体審査で問題が発見されなかった商標を公告し、実際に登録してよい商標か どうかが、第三者の目を通して、確認されます。 公告期間3ヶ月を経て、異議がなければ、登録され権利が発生します。
全体的な流れについてはこちらを参照してください。
→中国の商標登録制度概要
上記の通り、中国の商標登録制度と日本の商標登録制度では、異なっている部分が ありますが、日本から中国へ商標登録をする場合の重要なポイントがあります。
それは「商標を日本語にするか、中国語にするか」です。
中国においては、中国の標準文字(中国漢字)と図形の商標形態があります。 日本語の商標を日本語のまま登録することも可能ですが、それを中国語に翻訳して 登録することも可能です。
日本ブランドとして、日本語で登録するのも一つの方法ですが、 中国語に翻訳することで、中国の方にとって親しみやすい商標となり 中国での営業活動をより一層進めやすくなる可能性があります。
もし日本語の商標を中国語に翻訳して登録することをご希望される場合には、 中国特許商標事務所の日本チームが、その商標にどのような意味や考えを含んでいるかなどを お伺いしたうえで、どのような中国語(漢字)に翻訳できるかを コメントさせて頂きます。
中国商標登録に関して、ご不明点やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。 現地スタッフが直接回答させて頂きます。
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