※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用
登録商標を使用する者が,次に掲げる何れかの行為をなしたときは,商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じる。
登録商標が,粗製乱造し又は品質を落とした商品に使用されて,消費者を欺瞞したときは,各級の工商行政管理部門は,それぞれの状況に応じて,指定の期間内に是正を命じるものとし,かつ,非難通知を回状し又は罰金を科すことができる。商標局は当該登録商標を取り消すこともできる。
登録商標が取り消され又は期間満了で更新されないときは,取消又は無効となった日から1年の間,商標局は当該商標と同一又は類似の商標の登録出願について,これを許可しない。
第6条の規定に違反する何人に対しても,地方の工商行政管理部門は,指定の期間内に登録出願を命じるものとし,かつ,罰金を併科することもできる。
未登録商標を使用する者が,次に掲げる何れかの行為をなしたときは,地方の工商行政管理部門はその使用を停止させ,指定の期間内に状況を是正させるものとし,かつ,非難通知を回状し又は罰金を科すことができる。
商標局の登録商標取消の決定に対して不服があるときは,当事者は通知受領日から15日以内に商標評審委員会に評審を申請することができる。商標評審委員会が決定を行い,かつ,書面で申請人に通知する。関係当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは,通知受領日から30日以内に,人民法院に提訴することができる。
工商行政管理部門が第45条,第47条及び第48条の規定に基づいて行った罰金の決定に対して,当事者に不服があるときは,通知受領日から15日以内に,人民法院に提訴することができる。期間内に提訴又は履行しないときは,関係工商行政管理部門が人民法院に強制執行を申し立てる。
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