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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第4章登録商標の更新,譲渡及びライセンス

第37条

登録商標の存続期間は10年とし,登録の許可があった日から起算する。

第38条

登録人は,登録商標の存続期間が満了した後も引き続き使用する意図があるときは,期間満了前6月以内に登録更新を申請しなければならない。この期間に申請することができないときは,6月の猶予期間が認められる。猶予期間内に申請がないときは,その登録商標を取り消す。毎回の登録更新の存続期間は10年とする。登録更新は許可後,これを公告する。

第39条

登録商標を譲渡するときは,譲渡人と譲受人は,譲渡契約を締結し,共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。登録商標の譲渡は,許可後,これを公告する。譲受人は公告日から商標使用の排他権を享有する。

第40条

商標登録人は,商標ライセンス契約を締結することによって他の者がその登録商標を使用することを許諾することができる。使用許諾者はその登録商標を使用する使用権者の商品の品質を監督しなければならない。使用権者は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。他の者の登録商標を使用する許諾を受けたものは,その登録商標を使用する商品に使用権者の名称及び商品の産地を明記しなければならない。商標ライセンス契約は商標局に提出の上記録される。




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