中国においても日本と同様に、三年間商標を不使用の場合には取消される制度(不使用取消審判制度)があります。
(『中国商標法』第四十四条の規定に基づき、登録された商標は、連続して3 年間使用しなかったとき、
商標局はその登録商標を取消す。)
商標権を取得した後、実際に中国で製品販売や広告を出さないと、取り消されるリスクが伴います。
よって、そのリスクを回避するためには、商標が登録されてから三年毎に中国大陸で使用を
しなければならないので、関係使用証拠の留保にご注意頂く必要があります。
使用証拠がなければ、万が一第三者に不使用で請求されると、取り消される危険性があります。
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