日本における商標登録と同じように、中国にて商標登録出願すると、必ず登録されるわけではなく、 必要な要件を具備することで登録されます。
商標登録の必要要件として、1つは方式審査の要件、もう1つは実体要件があります。
『中国商標法』第9条によると、登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、 容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはなりません。
顕著な特徴に欠けるものは、具体的に以下のものを指します。
例えば、簡単すぎる線、普通の幾何図形、普通の形をする一つまたは二つのアルファベット、 数字を規格又は貨物番号として使用する慣例のある商品に指定使用する普通の形のアラビア数字、 指定商品の一般の包装、容器又は装飾図案、単一の彩色等は顕著な特徴に欠けるものとなります。
商標は、他人の商品や役務と区別できる標識です。他人の同一又は類似の商品や役務について 既に登録又は公告された商標と同一又は類似する場合、商標局はその出願を拒絶します。
備考:禁止登録の規定
『中国商標法』第十条によれば、以下の商標は登録また使用することができません。
第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。
(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。
(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し当該国政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
(三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。
(四)管理下での実施が明らかであり、その保証を付与する政府の標章、又は検査印と同一又は類似したもの。但し、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。
(五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。
(六)民族差別扱いの性格を帯びたもの。
(七)誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。
(八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。既に地理的表示を利用した商標として登録された商標は、引き続き存続することができる。
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-10-10
LXS室町804号
TEL.03-3527-9704
FAX.03-3527-9705
info@by-patent.com
www.by-patent.com