①中国で簡体字の出願が行われるのは主流ですが、簡体字+図形、英語+図形、英語などそれぞれ結合する商標も多々あります。また、簡体字とピンインとは唯一な対応関係ではなく、中国商標局の審査員の審査実務の中で、商標全体的な効果、文字構成、意味、そして発音を判断基準に、審査しています。つまり、出願商標と先行商標の発音が完全に同じであっても、商標全体の外観、文字構成及び意味が異なるとしたら、両商標は既存登録する可能性が大きいです。この点においては、日本の審査基準と違います。
例えば、「第一」と「帝衣」の(中国語の)発音は同じではあるが、外観及び観念はまったく異なり、商標の全体的印象について考えると、商品・役務の消費者の誤認を引き起こす可能性は極めて低いといえるので、類似の商標とは認められないのです。
②中国でも、一出願で多区分(例えば、5区分)を指定することができます。
しかし、従来とおり、一出願での指定は一区分だけをお勧めします。
これは、一出願で多区分にすることによる費用節約は限定的なうえ、実務上、一出願で一区分の方が有利な場面が多いからです。
中国の審査実務では、商標出願の一部が登録査定になった場合、その一部を分割出願して登録することができますが、出願人の任意で分割出願することができません。また、登録後の情報変更、譲渡、更新等の際に何かと不便な点があります。
特に、商標登録後の公告期内に、1区分に対して異議申立が提起された場合、すべての区分がその対象になります。
指定商品・役務(サービス)が10以上を指定した場合、追加の官庁費用が発生します。
③出願人は外国会社である場合は、出願人名称、住所の中国語及び英語表示が必要です。外国自然人である場合、出願人の身分証明書類(パスポートか運転免許証)の写しが必要です。
④中国にて新規商標出願した場合には、安全な方法として、商標出願する前に事前の商標調査をする、類似する先願があるかどうか調査するほうがよいと考えられます。
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